2020年度から始まる「大学入学共通テスト」で導入される英語の民間試験にについて、文科省の有識者会議は7月25日、以下を了承した。「既卒者については、受験年度の4月から12月の2回までの試験結果と併せて受験年度の前年度の試験結果を提供できるものとする」というもの。実際に前年度の成績を認めるかどうかは、各大学が判断する。
一方、現役生は受験年度の成績しか使えず、異なる扱いになった。しかし、この日の会議では現役生の例外措置も設けられた。高2で受けた試験で、国際標準規格「CEFR(セファール)」の「B2(英検準1級相当)以上」の成績を残し、「住民税非課税世帯などで経済的に厳しい」「離島やへき地に居住または通学」の場合は、高2の成績を使えることとなった。これらの情報は朝日新聞(7/25)、時事通信(7/25)でも報じられた。
(参考:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/main_b5.htm)
(詳細:http:www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/091/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2018/07/27/1407616_001.pdf)
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